関東福商会会則
第一章 名称及び事務局
(名 称)
第1条 本会は、福井商業高等学校同窓会「福商会」(以下「福商会本部」という。)会則第2条及び第3条に基づき、福商会関東支部とし、通称を「関東福商会」と称する。
(事務局)
第2条 当分の間、本会の事務局を事務局長宅に置く。
第二章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、「福商会本部」との連携のもと、関東地域において母校の教育の助成に資すると共に 会員の連絡研修を行い、もって社会の経済文化の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
   (1) 母校の教育向上のための協力
   (2) 会員相互の経済文化等教育に関する講演会、研究会、講習会、座談会ならびに親睦・懇談     会の開催
   (3) 会員名簿、会報の発行ならびに本会広報のためのホームページの設定運営
   (4) 会員相互の連絡
   (5) その他必要な事項
 2 事業は会費、参加費及び寄付金等をもって行う
第三章 会員登録等
(会員の種類等)
第5条 福商会会則第5条に定める会員はのうち、関東地域に在住する者は、本会に確認登録を行うも のとする。
 2 前項の確認登録は、書面、電話又ホ-ムペ-ジ等適宜の方法によるものとする。
(会費等の納入)
第6条 会員は登録の際、所定の年会費を納入するものとする。年会費の金額は、役員会の議を経て 総会で決定する。ただし、特別会員は会費を要しない。
 2 会員は前項以外に、臨時の会費、参加費又は寄付金等を納入することができる。
(会員名簿)
第7条 会員名簿の正確を期すため会員は住所・氏名・勤務先・職業等に変更、死亡その他の重要な 異動があった場合は又はこれを知った者は事務局に連絡するものとする。
第四章 役員等
(役 員)
第8条 本会に次の役員を置く。
  (1)会 長  1名(役員会で選任する)
  (2)副 会 長 2名(役員会で選任する)
  (3)事務局長 1名(役員会で選任する)
  (4)総務監事 2名(役員会で選任する)
  (5)会計幹事 1名 (総務、会計その他役員会の選任による)
  (6)監 事  2名(会長が指名委嘱する)
(役員の職務)
第9条 本会の役員は次に掲げる職務を行う
  (1)会長は本会の会務を総理し本会を代表する。
  (2)副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。
  (3)事務局長は、本会の会務を総括する。
  (4)総務監事は、本会の会務を処理する。 
  (5)会計幹事は、本会の経理を処理する。
  (6)監事は会務の事業ならびに収支会計を監査する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2ヶ年とする。但し再任を妨げない。
(名誉会長)
第11条 会長は役員会の議を経て名誉会長を推挙することができる。
(顧問)
第12条 会長は役員会の議を経て顧問を推挙することができる。
第五章 会 議
(総会及び役員会)
第13条 本会の会議は定期総会、臨時総会及び役員会とし、会長がこれを招集しその議長となる。
 2 定期総会は毎年1回開催し、本会の事業・収支決算報告ならびに事業計画・収支予算案の承認、  役員の選任、役員会からの提案事項その他重要事項の承認・決議を行う。
 3 会長は必要に応じ臨時総会を招集することができる。
 4 会長は必要に応じて役員会を招集することができる。
(三役会)
第14条 緊急を要する場合又はやむをえない事情により事業計画、収支予算案の変更等が生じた場合は、会長は会務を円滑に遂行するため、必要に応じ会長・副会長・事務局長で構成する三役会を招集することができる。
 2 三役会での決定事項は、事後役員会を経由し、総会に報告のうえ承認を得るものとする。

(会議の承認決議)
第15条 会議(三役会を除く。)はいずれも1/2以上の出席(委任を含む)で成立し、出席の過半数の 同意で承認決議する。但し、やむをえない事情がある時は会長が決定する。
第六章 会 計
(会計年度))
第16条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(経費)
第17条 本会の経費は、年会費(理事会で決定)臨時会費、寄附金等をもって充てるものとし、原則と して事業計画、収支予算案に基づき支弁する。
 2 緊急を要する場合又はやむをえない事情により事業計画、収支予算案で認められた事業等以の  支出が必要となった場合においては、会長の許可に基づき支出するものとし、事後総会に報告し、  会員の承認を得るものとする。
本則は平成19年 月 日総会で決議し、20年 1月 1 日から施行する。